法令で定められた精神疾患のため、継続的な通院医療が必要となる人が使える制度で、医師の意見書により訪問での看護、リハビリも可能ではあるが、精神疾患を基本としている為、理学療法士の訪問は対象外となる。
よく理学療法士(PT)と作業療法士(OT)の違いを聞かれることが多いが、まさに上記制度などで顕著な違いがある。
作業療法士は精神疾患での保険請求が認められており、理学療法士は精神疾患での算定は出来ない。よって上記制度などで理学療法士は対象外となる。
病院などでは上半身がOT、下半身がPTと分けているところもあるが、基本的にはその差別化は難しい。大きな違いは精神疾患に対する算定の可否である。
今後、理学療法士でも精神疾患に対する算定ができるようになることを期待する。