お疲れさまです。
早いものでもう3月も終わってしまいますね。
私は軽貨物の仕事をしていますが、今年の4月1日から「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければいけない制度が始まります。
令和7年3月31日以前に事業の届出を行った既存事業者は、貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月31日まで猶予されるとの事です。
しかし、私はその猶予期間を見落とし、ネットでの講習を申込んでしまいました。
受講期間が1ケ月となってたので、急いで動画講習をこなし、今日無事に全ての講習を終了し、受講証明書も頂いたので、とりあえずよしとしました。