Q1: 建設業を営むためには何が必要ですか?
A1: 軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受ける必要があります。
Q2: 軽微な建設工事とは何ですか?
A2: 工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合は500万円未満、建築一式工事の場合は1500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事を指します。
Q3: 許可を受けるための行政庁はどこですか?
A3: 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要です。
Q4: 営業所とは何ですか?
A4: 本店、支店、または常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものを指します。
Q5: 建設業の許可業種は何ですか?
A5: 建設業の許可は28の業種ごとに行われ、営業する業種ごとに取得する必要があります。例えば、土木工事業、建築工事業、大工工事業などがあります。
Q6: 建設業の許可の有効期間はどれくらいですか?
A6: 建設業の許可は5年間有効で、5年毎に更新が必要です。
Q7: 許可の区分にはどのようなものがありますか?
A7: 許可を受けようとする業種ごとに一般建設業または特定建設業の許可を受ける必要があります。特定建設業の許可を受けた場合、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結することができます。
Q8: 許可申請書類の提出方法はどうなっていますか?
A8: 国土交通大臣許可については、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して各地方整備局長等へ提出し、知事許可については営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。
Q9: 許可申請に必要な書類は何ですか?
A9: 許可申請に必要な書類の一覧は表3を参照してください。疑義が生じた場合は、各都道府県建設業許可事務担当課または各地方整備局建政部建設産業課等に照会してください。
Q10: 許可手数料はいくらですか?
A10: 国土交通大臣の許可の場合、新規の許可は15万円(登録免許税)、更新及び同一許可区分内での追加の許可は5万円です。都道府県知事の許可の場合、新規の許可は9万円、更新及び同一許可区分内での追加の許可は5万円です。
Q11: 許可を受けた後の届出は何が必要ですか?
A11: 許可を受けた後に商号または名称、営業所の名称及び所在地、資本金額、経営業務の管理責任者、専任技術者等に変更があったとき、毎事業年度が終了したときなどは、建設業法第11条の規定により変更届出書を許可を受けた許可行政庁に提出する必要があります。
Q12: 記載要領や記載例についてはどこに問い合わせればよいですか?
A12: 各都道府県建設業許可事務担当課または各地方整備局建政部建設産業課等に照会してください。
|