一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 固定資産税も経費になる?持ち家で仕事している個人事業主は要チェック!

先日、固定資産税の納付書が届きました。毎年のことだけど、なかなかの金額に「うぅっ」となるやつです(笑)

でも、個人事業主として家で仕事をしていると、この固定資産税の一部を「経費」として計上できるって知ってましたか?

うちは持ち家で、仕事部屋を設けて自宅で事業をしています。全体の面積に対して、仕事に使っているスペースが約30%なので、固定資産税もその30%を「地代家賃」または「租税公課」として経費にしています。

どうやって按分(あんぶん)するの?

按分というのは、「この支出のうち、事業に使ってるのはこのくらいだよ」という割合のこと。例えば、うちの場合、家全体の床面積が100㎡で、そのうち30㎡が仕事部屋や在庫の保管場所だったりするので「30%」を事業用とみなしています。

この按分率をもとに、たとえば固定資産税が年12万円だった場合は、そのうち3万6千円(=30%)を経費にしてるわけです。

どの勘定科目で計上するの?

これはケースバイケースですが、僕は「租税公課」で仕訳してます。家賃を払ってる人だと「地代家賃」に入れることもあるかもですが、持ち家なので租税公課が自然かなと。

注意点:100%経費にはできない!

よく「自宅で仕事してるから全部経費にできるんじゃない?」と思われがちですが、私生活と仕事の両方で使っている場合は、全額経費にするのはNG。税務署から「それってほんとに全部事業用?」とツッコミが入る可能性も。

なので、自信を持って説明できる「合理的な按分率」を設定するのが大事。図面があればベストですが、ざっくりでも「どこで仕事してるか」「どのくらい使ってるか」は把握しておきましょう。

まとめ

自宅で仕事している個人事業主にとって、固定資産税の一部が経費にできるのは地味にありがたいポイント。支出が多い時期だからこそ、しっかり経費にできるものは忘れずに申告しておきたいですね。

自分にしかわからない「家の使い方」をちゃんと記録に残しておけば、あとあと安心です。ちょっとしたことでも積もれば節税効果アリ。気になる方は、ぜひ今のうちに見直してみてくださいね。

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Takuya Horiba

2017年1月に独立し、現在はネット物販事業を営んでおります。

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