【少額減価償却資産の特例を活用する】
10万円以上のものを購入したときは、固定資産として考えます。
固定資産は各耐用年数で割った金額をその年の減価償却費として経費計上できますが、資本金が1億円以下で従業員が500人以下の青色申告をしている個人事業主は、取得価格が30万円未満のときは、「少額減価償却資産の特例」を適用して、その年度にまとめて減価償却することが可能です。
例えば、少額減価償却資産の特例が適用されない場合について考えてみます。
購入した資産の経費計上額は、耐用年数で割った数からさらにその年度内の月数に比例した金額となります。
資産の購入金額が24万円で耐用年数が4年、購入したタイミングが事業年度の最後の月であれば、その年に経費計上できる原価できる金額は5,000円です。
しかし少額減価償却資産の特例が適用されると、購入したタイミングに関わらず全額、この場合であれば24万円を経費計上できます。
ただし、少額減価償却資産の特例が適用できるのは年間合計300万円までです。
【家賃や生命保険料などは年払いする】
家賃や生命保険料などは1年間分をまとめて支払うことで、まとめて損金算入することが可能です。
月払いにすると、家賃や保険料の対象となる月にならないと損金算入できず、その年の経費としては計上できない可能性があります。
また、生命保険料は年払いにすると割安になる点も注目しましょう。
【小規模企業共済制度・経営セーフティ共済などに加入する】
退職金の支払いが経営に影響を与えることもあります。
小規模企業共済に加入すれば、掛金は全額所得控除になり、なおかつ計画的に退職金を準備していくことも可能です。
また、倒産に備える中小企業倒産防止共済も、掛金は全額所得控除になります。
【iDecoを利用する】
iDeCoも掛金は全額所得控除となります。
また、自分で運用できるので、将来的に掛金として支払った金額の合計額よりも多額を受け取れることもiDeCoの特徴です。
【ふるさと納税をする】
ふるさと納税をすれば、寄附金のうち「2,000円を越える部分」について、控除上限額内で所得税と住民税から全額が控除されます。
また、各自治体の返礼品を受け取れることがあるのも、ふるさと納税の特徴です。
なお、ふるさと納税では「ワンストップ特例」を利用することで、確定申告の手続きを省略できることがあります。
しかし、ワンストップ特例は会社員などの確定申告をしない方向けの制度のため、個人事業主は利用できません。