一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 障害者手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
今回は私の仕事上関わることの多い身体障害者手帳について記載したいと思います。

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて申請します。

ここで問題となったのが医師の診断書です。私が担当することとなった利用者が主治医(クリニック)に申請相談をした際、申請はアンプタ(四肢切断者)のための制度で麻痺では申請しない(利用者は片麻痺)と言われたそうです。もちろん、そんな事はありません。上記にも記載したように身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。

どのような意図があって主治医がおっしゃったのか解りませんが、本来受けられるべき福祉サービスを偏った考え方で受けられなくなってしまう事にすごく憤りを感じました。(主治医変更にて無事に申請できましたが)

私もリハビリに携わっている立場上、申請書類の記載のお手伝いをすることも多く今回のようなケースは初めてでした。

知識不足や偏った考え方で利用者(患者)に不利益を与えることの無いように自戒をこめ今回はレポートさせていただきました。

 

 

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淺野間 秀彦

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