一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 開業費の経費化

開業前の費用でも、開業に直接関係するものであれば「開業費」として経費に計上できます。これは税務上「繰延資産」という扱いになり、開業後に任意のタイミングで償却(経費化)できます。

費用の内容 具体例
事務所の準備費用 敷金・礼金、内装工事、家具購入費
広告宣伝費 ホームページ作成費、チラシ作成・印刷費
資格・許認可取得費 開業に必要な講座・セミナー・試験費用など
交通費 打ち合わせや準備にかかった電車・バス代など
通信費・備品費 PC購入、スマホ、プリンター、文房具など
相談・専門家費用 税理士や行政書士への相談料
The following two tabs change content below.

新城 功也

最新記事 by 新城 功也 (全て見る)

この記事をシェアする

  • Twitterでシェア
  • Facebookでシェア
  • LINEでシェア