個人事業主として確定申告をしていると、「これって経費にできたの!?」という“抜け”がよくあります。毎年のように「知っていればもっと節税できたのに…」という後悔をしていませんか?
今回は、意外と見落とされやすい経費の代表例を5つ紹介します。あなたの帳簿にも“抜け”がないか、ぜひチェックしてみてください。
事務所を借りていない個人事業主の多くが「自宅の光熱費は経費にならない」と誤解しがちです。しかし、仕事部屋や作業時間を按分すれば、一定割合は経費として計上可能です。
たとえば、自宅の1部屋を仕事専用に使っていれば、その面積割合(例:全体の20%)で按分し、光熱費の20%を経費にできます。
プライベートと兼用しているスマホやWi-Fiも、業務に使っている割合を明確にすれば経費に含められます。たとえば、仕事での通話やSNS、Zoom会議などが主な用途なら、使用時間や通信量を元に合理的な割合を算出して経費にしましょう。
仕事の打ち合わせや作業のために使ったカフェ代・コワーキングスペース代も経費対象です。ただし、「娯楽」「私的利用」と見なされないよう、領収書の裏に使用目的を書いておくと安心です。
「ビジネス書は経費」と知っている人でも、YouTubeのプレミアム登録や専門家のメルマガ購読などを見落としがちです。情報収集やスキル向上の目的で使っているものは、経費として認められる可能性があります。
ジム代や整体費用などは原則経費になりませんが、職業によっては例外が認められるケースもあります。たとえば、身体が資本のパーソナルトレーナーや整体師、モデルなどの場合は、業務関連性が強ければ一部経費になる可能性があります。