2024年の職場における熱中症死傷者数は1,257人、死亡者数は31人という深刻な状況を受け、2025年6月1日から企業に熱中症対策が義務付けられました。本記事では、新たに義務化された3つの対策項目と、効果的な熱中症予防策について詳しく解説します。
熱中症とは、高温多湿な環境下で発汗による体温調整がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。症状の重症度はⅠ度からⅢ度に分類され、Ⅰ度は現場での適切な対応で症状改善が可能ですが、Ⅱ度以降は医療機関への搬送が必要となります。
特に注意が必要なのは、暑さ指数(WBGT値)が28度を超える環境です。WBGT値は湿度、日射・輻射、気温の3つの要素を総合した熱中症予防指標であり、この数値を基準として作業の可否を判断することが重要です。
簡易な屋根の設置、通風または冷房設備やミストシャワーなどの設置により、WBGT値を下げる方法を検討します。作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所や日陰のある涼しい休憩場所を確保することが必要です。
厚生労働省のデータによると、11時台から15時台に熱中症の死傷者数が多く発生しているため、この時間帯は屋外での作業をできるだけ避け、休憩の取り方を工夫することをおすすめします。
通気性のよい作業着を準備し、冷却機能を備えた衣服の着用を推奨します。
休憩場所に飲料水や塩飴などを用意し、大量に発汗すると体内の塩分が消失するため、水分と塩分の両方を補給することが大切です。こまめな休憩とともに、喉が渇いていなくても水分と塩分を定期的に補給する必要があります。
スポーツ飲料や経口補水液の塩分は製品によって成分量が異なるため、「栄養成分表示」の確認をおすすめします。
職場での熱中症は身近な労働災害です。普段から従業員同士で声をかけ合い、現場管理者や部署のマネージャーが異変に気付けるように、今の時期から従業員の健康観察や安全確保を行うことが重要です。
熱中症は、体調不良や不摂生、睡眠不足で発症リスクが高まります。従業員は日常的に自身の体調管理に努める必要があります。
高年齢者は暑さや喉の渇きを感じにくく、体温を下げるための身体反応が弱くなっていることがあります。高年齢の従業員の体調変化を観察し、体調確認や水分補給などの声掛けを積極的に行いましょう。
企業に対して、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業において、以下の3つの対策が義務付けられました。
企業は、熱中症の自覚症状がある従業員もしくは熱中症のおそれがある従業員を見つけた人がその旨を報告するための体制を整備しなければなりません。具体的には、責任者の氏名、連絡先、連絡方法を定め、従業員に明示する必要があります。
積極的に熱中症のおそれがある従業員を把握するためには、以下の方法があります:
熱中症のおそれがある従業員を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるように、実施手順を作成します。緊急連絡網、搬送先となる医療機関の連絡先(所在地を含む)を定めた場合は、手順等に含めて記載することが望ましいとされています。
整備した体制と作成した手順は、関係する従業員に周知しなければなりません。従業員へ周知するときは、定めた報告先や作成した手順などを確実に伝える必要があります。
具体的な周知方法として:
これらの方法を単独、もしくは複数組み合わせた周知をおすすめします。
2025年6月からの法改正に伴い、職場の熱中症対策が必須となります。企業は義務化された3つの対策(報告体制の整備、手順作成、関係者への周知)を確実に実施するとともに、従業員自身も体調管理を意識することが重要です。危険性や簡単にできる自衛方法などを周知して、従業員の熱中症リスクを防ぐ対策を実施していきましょう。