こんにちは梅村です。残暑が厳しいですが水分補給、塩分補給を忘れずに過ごしましょう。
さて今回も電動キックボードについてお話させていただきます。
ナンバープレートの取り付け、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)などの加入が義務付けられています。また、運転者には、ヘルメット着用の努力義務が課せられています。ヘルメットの着用・非着用で、交通事故時の被害は大きく異なります。また、ヘルメット非着用の電動キックボード運転者の死亡事故が発生しています。自分の命を守るためにヘルメットを着用しましょう。
※運転時に着用するヘルメットは、SGマークなどの安全性を示すマークの付いた「乗車用ヘルメット」を利用しましょう。
特定小型原動機付自転車を運転する際の主な交通ルールは次のとおりです。
なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。交通反則通告制度などで処分された場合は、一定期間内に反則金を納めると刑事罰は科せられません。
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。また、16歳未満の人に対して、特定小型原動機付自転車を貸したりすることも禁止されています。
当然ながら、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。また、飲酒運転をするおそれがある人に特定小型原動機付自転車を貸したり、お酒類を提供・飲酒を勧めたりすることも禁止されています。
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
また、運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転も禁止されています。画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなどして、重大な交通事故につながりかねません。