一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 課税事業者

・年商1,000万円を超える場合の課税事業者の扱い
個人事業主や法人の年間課税売上高(年商)が1,000万円を超えると、消費税法上「課税事業者」として扱われます。この基準は、基準期間(個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高に基づいて判定されます。
課税事業者になると、消費税の納税義務が発生し、売上に対する消費税を計算して納付する必要があります。また、仕入税額控除を適用することで、仕入れや経費にかかる消費税を控除できます。
・特定期間の影響
基準期間の売上が1,000万円以下でも、特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高や給与支払額が1,000万円を超える場合は、課税事業者となる可能性があります。
・免税事業者との違い
年商が1,000万円以下の場合は「免税事業者」として扱われ、消費税の納税義務が免除されます。ただし、インボイス制度の導入により、免税事業者は適格請求書を発行できず、取引先からの選択肢が制限される可能性があります。
・手続きと注意点
課税事業者となる場合、「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。提出は速やかに行うことが推奨されます。

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荒木 雄太

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