一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • ガソリン税について
ガソリン税は、ガソリンの販売価格に含まれる消費税と石油石炭税を合わせた「53.8円/L」の税金で、道路整備などの財源に充てられています。内訳は「揮発油税(国税)」、「地方揮発油税(地方税)」、そして当分の間税率特例税率)」から構成され、1974年に道路財源不足を背景に導入された暫定税率が事実上継続しています。2025年には、この「当分の間税率」の廃止と二重課税問題の解消が議論されており、国民民主党の提出した廃止法案が注目されています。

ガソリン税の構成要素
  • 揮発油税:国税で、1950年に道路整備の財源として導入されました。
  • 地方揮発油税:地方税で、地方自治体の道路整備に充てられます。
  • 当分の間税率(特例税率):1974年に導入され、現在もガソリン税の多くを占めています。本来の税額に上乗せする形で導入されましたが、道路特定財源としてだけでなく、現在では一般財源にも充てられています。
ガソリン税が注目される理由
  • 二重課税問題:
    ガソリン税は、納税義務者が石油メーカーなどのため、販売価格のコストに含まれており、そこに消費税が課されています。このため、「税金に税金が課される」という二重課税状態にあると指摘されています。

  • 暫定税率の継続:
    1974年に始まった「暫定税率」は、その後も延長を繰り返し、名前を変えながら現在に至っています。

  • トリガー条項の凍結:
    2009年には、ガソリン価格が一定の基準を超えた場合に暫定税率を停止する「トリガー条項」が導入されましたが、2011年の東日本大震災の復興財源確保のために凍結され、解除されていません。

  • 減税・廃止の動き:
    これらの問題を受けて、暫定税率を廃止し、ガソリン価格の負担を軽減するよう求める声が高まっています。特に2025年には、この廃止に向けた議論が活発化しています。
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元山 達也

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