【中小企業者等の少額減価償却資産の特例】
青色確定申告をする方限定とはなりますが、
個人事業主においてこれまでは30万円未満のものは、
少額減価償却資産の特例で一括償却できていたものが、
今後は「40万円未満」へ引き上げられるとのことです。
背景としてはインフレが進んでおり、
例えばちょっとしたPCを買ったりするとすぐに30万円を超えてしまうため、
変更されたとのことです。
ただし年間上限の合計金額は300万円のままなので、
この点については注意が必要です。
(個人事業主で300万円分も買う人は少ないと思いますが)