一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

【消費税・インボイス制度 小規模事業者の経過措置見直し①】
免税事業者からの課税仕入れに関する税額控除は、
2026年9月30日までは80%を控除することができましたが、
2026年10月1日からは50%になるというのが、これまでの話でした。

今回の税制改正大綱では、経過措置が延長されました。
2026年10月1日~2028年9月30日:70%
2028年10月1日~2030年9月30日:50%
2030年10月1日~2031年9月30日:30%

現在の経済状況を顧みたときに、
この延長によって救われる個人事業主も多いと思うので良いと思います。

The following two tabs change content below.

M.Kichi

最新記事 by M.Kichi (全て見る)

この記事をシェアする

  • Twitterでシェア
  • Facebookでシェア
  • LINEでシェア