従業員に対して「休むなら代わりを探せ」と指示することは、業務命令権の濫用にあたり違法となる可能性があります。労働者には有給休暇を取得する権利があり、代替要員の確保は会社の責任範囲です。
従業員が休暇を取得する際に、代わりの人員を探す法的な義務はありません。これは、労働契約法における業務命令権の濫用にあたると判断されるためです。
会社が従業員に代わりを探すよう強要する行為は、労働者の権利行使を妨げる違法行為とみなされる可能性があります。特に、有給休暇の取得を妨げる行為は問題です。
店長の方々は何気なく使う言葉と思いますが気を付けましょう。