歯科衛生士は、
歯科医師の適切な指示と監督のもと、歯石除去等の診療補助の一環として浸潤麻酔(局所麻酔)を行うことが法律上可能です。十分な知識と技術を持つことが前提であり、特定の民間資格(臨床歯科麻酔認定歯科衛生士)を持つことで、安全に麻酔業務が行える能力を証明できます。
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歯科衛生士と麻酔に関するポイント
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- 法的根拠: 歯科衛生士法上の「歯科診療の補助」に該当し、厚生労働省の通達や日本歯科医師会の報告書により、局所麻酔(特に歯石除去に伴う鎮痛)は許可されています。
- 条件: 歯科医師の直接の指示があること、および衛生士が十分な知識・技術(浸潤麻酔の習熟)を有していることが必須です。
- 目的: 主に、重度の歯周病などで歯石取りの際に痛みが生じる場合、患者の負担を軽減するために行われます。
- 認定資格: 一般社団法人日本歯科医学振興機構が認定する「臨床歯科麻酔認定歯科衛生士」は、専門的な講習と試験を通じて知識・技術を証明する民間資格です
。
- 注意点: 歯科衛生士が必ずしもすべての麻酔を行えるわけではなく、あくまで「歯科医師の指示に基づく、鎮痛目的の浸潤麻酔」が一般的です
この業務により、歯科衛生士はより高度な予防・治療補助が可能となり、患者の痛みを抑えた治療が提供できます。
メインで行われるのはsrpという歯周病治療に行われる事が多そうですね。
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