一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 労働災害保険の治療費の期間(給付期間)について

今回は労働災害保険の治療費の期間(給付期間)についての説明です。

①・症状が治るまで治療費が支給されます

⇒原則として無期限で支給されます。

・治癒後はどうなる?

治療が終了しても後遺障害が残った場合は、障害補償給付が支給される場

合があります。また、障害の程度によっては介護補償給付なども支給対象

になります。

②・原則として仕事を休まざる得ない状態が続いている限り、最大で『症状固定(治癒)』まで

支給されます。

〇支給条件(基本的な3つ)

1.業務または通勤による災害であること(労災として認定)

2.治療のために労働できないこと(労務不能)

3.労働による賃金の支払いがないこと(賃金未支給)

〇具体的な支給期間

期間:休業4日目から支給

説明:労災で休んだ最初の3日間は待期期間として給付されません。4日目以降から休業補償

給付金が支給されます。

〇支給金額(参考)

・休業補償給付:給付基礎日額の60%

・休業特別支給金(上乗せ分):給付基礎日額の20%

⇒実質的に賃金の約80%が支給される計算です。

 

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宮島 総一朗

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