一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

2022年12月に発表された2023年度の与党税制改正大綱において

相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わりました。

2024年1月1以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、

年110万円までなら贈与税も相続税もかからず、贈与税の申告も不要になるというものです。

ただし、生前贈与で変更になるのが暦年課税制度を使って行う生前贈与の相続財産への加算期間が、

3年から7年になります。

そのため、亡くなった日から7年前までの生前贈与が相続税の対象となり、

制度の穴を塞ぐような改正となっております。

相続する資産がある場合は、早い段階から自分事として考えて、

少しでも多くの資産を残せるように動く必要があります。

※補足※

相続時精算課税制度を選んだら暦年課税制度は二度と使えなくなります。

 

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M.Kichi

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