一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

複雑すぎる減税方式について。

「会社員/会社経営者」「年金受給者」「個人事業主」で分かれていく。

減税は嬉しいがオペレーションが複雑すぎて、

政府は国民の足を引っ張ることばかりしているように見える。

 

■「会社員/会社経営者」の場合

・所得税:令和6年6月の源泉所得税額から控除し、残額は均等に割って7月以降にだらだら控除する。

・住民税:令和7月以降に定額減税分を差し引いた額を11等分して徴収する。

■「年金受給者」の場合

・所得税:令和6年6月の源泉所得税額から控除し、控除しきれない場合は8月以降に控除する。

・住民税:10月の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は12月以降に控除する。

■「個人事業主」

・所得税:予定納税1期目(7月)で控除し、残額は2期。予定納税が無い場合は、確定申告時に一気に控除する。

・住民税:6月(1期目)で控除する。残額は2期目以降で控除する。

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M.Kichi

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