「家内労働者等の必要経費の特例」これは、自宅で仕事をしている個人事業主等が適用できる特例で、収入の額にかかわらず、年間55万円までの必要経費を認めるというものです。例えば、在宅でライターやデザイナーとして働いている場合、この特例を利用することで、実際の経費が少ない場合でも、一定の経費が認められ、節税効果が得られます。この特例を活用することで、事務用品や通信費などの経費が非常に少ない場合、節税効果が得られます。