一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

今回は、寄付金控除の説明をしたいと思います。

④寄付金控除
  こちらは寄付金による控除です。寄付金というと一番身近なものはふるさと納税でしょうか。
  私の場合はその他寄付は特にしておりませんので、ふるさと納税分のみを申請しています。
  ふるさと納税は、納税額に応じてある一定額の寄付金までは、所得税、住民税という形で全額控除される形となります(2,000円分を除く)。
  従って、節税というよりは、支払うべき税金の前払いのようなイメージにはなります。これは節税なのか?という疑問がわきませんか。
  ただ、ふるさと納税は、なんと言っても返礼品がいただけるという点が最大のメリットです。
  例えば、日常的に家計から支出される食費、日用品費といったものを返礼品でいただいたとした場合、
本来は自費で購入していたものが無料となるわけですので、

  現物支給による節税と考えれば、間接的には節税と言っても良いかもしれません。

ここから少し余談になります。
みなさんもニュース等で見聞きしているかもしれませんが、ふるさと納税時にサイト等を利用することでもらえる各種ポイント付与が、2025年10月から禁止となるようです。ふるさと納税の趣旨に反しているという点はなんとなくわからないでもないですが、今までもらえていたポイントがもらえなくなるのは少し残念というのが正直なところです。
では、ポイントがもらえなくなったらふるさと納税をやめるかと言われると、やっぱり返礼品がもらえるならお得であることは間違いありません。ですので、来年2025年のふるさと納税は、9月までに済ませておくことがお勧めです。おそらく、その時期になると、ふるさと納税サイトでもそういった告知が出回ることになるかと思いますので、嫌でも気付くとは思います。

以上、今回は寄付金控除のお話でした。

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K.K

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