奥様が夫の扶養に入っている状態で、収入が扶養の範囲を超えてしまう場合、以下のような対応・手続きが必要です。主に「健康保険」と「税金(所得税・住民税)」の観点から整理します。
年収130万円(60歳未満・障害者以外)を超えると、健康保険の扶養から外れる必要があります。
ただし、「今後も安定して130万円を超える」と判断された時点で外れる必要があります。つまり、「軌道に乗った」と感じた段階で判断される場合もあります。
夫の勤務先を通じて、健康保険の「扶養削除届」を提出します。
その後、妻自身が国民健康保険に加入する必要があります。
市区町村の役所で手続きします。
保険料は所得に応じて決まります。
扶養のままの場合は「国民年金第3号被保険者(保険料免除)」ですが、 扶養を外れると「第1号被保険者」となり、自分で保険料を支払う必要があります。
市区町村または年金事務所で手続きします。
妻の所得が48万円(給与所得控除後)を超えると、配偶者控除が受けられなくなります。
所得が48万円超~133万円以内なら配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
所得金額が一定額(市区町村による)を超えると課税対象になります。
項目 | 対応すべきこと |
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健康保険 | 扶養削除届を夫の会社へ → 妻は国民健康保険に加入 |
年金 | 妻は第1号被保険者として国民年金に加入・支払い開始 |
所得税 | 所得額に応じて配偶者控除・特別控除の見直し |
住民税 | 所得額に応じて課税開始の可能性 |
個人事業主は年収の増減が読みにくいため、「継続して130万円を超えそうか」の判断が微妙なケースもあります。明確に超える場合は早めの手続きがおすすめです。なお、健康保険については制度ごとに若干ルールが違うため、ご加入中の健康保険組合やお住まいの自治体に確認するのが確実です。