はじめに
個人事業主として活動していると、事業の売上や経費だけでなく、投資や副業から収入を得ることもありますよね。
たとえば株式投資やFXで利益が出た場合、「事業の所得と一緒に確定申告するの?」と疑問に思う方も多いはず。
実は、所得税には「総合課税」と「分離課税」という2つの仕組みがあり、投資など一部の所得は「分離課税」として計算する決まりがあります。
今回は、個人事業主にとって重要な「分離課税」についてわかりやすく解説します。
分離課税とは?
分離課税とは、その名の通り「他の所得と分けて課税する」仕組みです。
通常の給与所得や事業所得は「総合課税」として合算し、累進課税(所得が多いほど税率が上がる仕組み)で計算されます。
一方、分離課税は独立して税額を計算し、原則として一律の税率が適用されます。
つまり、事業で多く稼いでいても、分離課税の対象となる所得は「一定の税率」で課税されるのが大きな特徴です。
分離課税の対象になる代表的な所得
・株式の譲渡益(上場株式や投資信託の売却益) → 20.315%
・株式の配当所得(上場株式の配当金) → 20.315%
・FXや先物取引の利益 → 20.315%
・退職所得(退職金は控除後に特例計算)
・山林所得(山林を売却した利益は特別計算)
※20.315%は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計です。
このように、投資関連の利益は「20.315%で一律課税」というのが基本です。
個人事業主との関係
事業所得と分離課税の所得は「合算できません」。
たとえば、事業で赤字が出ていても、株の売却益を事業の赤字と相殺することはできません。
これはデメリットでもありますが、逆に事業で高所得になっても、投資の利益には20.315%の一律税率しかかからない、というメリットにもなります。
つまり、累進課税の最高税率(45%)に近い人にとっては「分離課税は有利」と言えます。
分離課税と確定申告の注意点
1. 確定申告書は別枠
確定申告書Bに「分離課税用の様式(第三表など)」を添付して記入します。
事業所得や雑所得とは計算が完全に分かれているので、申告書の書き方に注意が必要です。
2. 特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要も
株式や投資信託を特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、証券会社が自動で税金を差し引いてくれるため、確定申告しなくてもOKです。
ただし、損失を翌年以降に繰り越す場合や、あえて総合課税を選んで配当控除を受けたい場合は申告した方が有利になることもあります。
3. 損失繰越をするなら必ず申告
株式やFXで損失が出た場合、「損失の繰越控除」を使えば最長3年間、利益と相殺できます。
ただし、これを利用するには毎年確定申告を続けることが必須条件です。
分離課税を理解するメリット
・所得が増えても一定の税率で済むため、節税効果が期待できる
・投資や副業をしている個人事業主にとって、事業と投資の「お金の流れ」を分けて考えやすい
・確定申告の方法を正しく知っていれば、損失繰越や控除を使って賢く節税できる
まとめ
分離課税は、個人事業主にとって「投資や副収入がある場合に必ず押さえておきたい制度」です。
・分離課税は「他の所得と混ぜずに独立して課税」される
・株・FX・配当などは一律20.315%で課税
・事業の赤字と相殺はできないが、高所得者には有利な面もある
・確定申告の際には別途様式が必要
しっかり理解して申告すれば、余計な税負担を避けられるだけでなく、節税につながる可能性もあります。
ぜひ、ご自身の事業や投資の状況に合わせて「分離課税」の知識を活用してください。