一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 個人事業主に“産休・育休”はあるの?

いつか本格的にスタートできる日は来るのか?

フリーランスや個人事業主として働く人が増えている今。
「出産や育児のタイミングで、仕事をどうすればいいの?」
「会社員のように“産休・育休”って取れるの?」
そんな声をよく耳にします。

実は、現時点では個人事業主に“会社員と同じ意味での産休・育休制度”は存在しません。
それでも、「休むことができない」わけではないのです。
ここでは、現状とできる工夫、そして今後の展望を分かりやすくまとめました。


1. 法的な“産休・育休制度”は今のところ対象外

産前産後休業(産休)や育児休業(育休)は、
労働基準法・育児介護休業法などによって定められた雇用者向けの制度です。

したがって、会社に雇われず働く個人事業主・フリーランスは対象外。
出産手当金や育児休業給付金などの所得補償は受けられないのが現状です。


2. それでも「自分なりの産休・育休」はつくれる

制度としては整っていなくても、
**「自分で設計する産休・育休」**を取ることは可能です。

たとえば…

  • 休業時期を自分で設定し、顧客や取引先に事前共有する

  • 代行パートナーやアシスタントを確保しておく

  • 出産・育児期間中に備えた資金を準備する

  • 契約内容を柔軟にし、納期や業務量を調整しておく

「制度がない=休めない」ではなく、
**「制度がないからこそ、自分で柔軟に設計できる」**とも言えます。


3. 個人事業主でも使える支援制度がある

休業中の所得補填こそ難しいものの、
出産や育児に関する公的支援制度は一部利用できます。

制度名 内容 補足
出産育児一時金 国民健康保険または社会保険加入者に支給 出産1件につき50万円(原則)
国民年金保険料免除(産前産後期間) 出産前後の一定期間、保険料が免除される 申請が必要
自治体の出産・育児支援 妊婦健診補助や出産祝い金など 自治体によって内容が異なる
児童手当・医療費助成 子育て世帯向け支援 所得制限あり

「少しでも安心して休むために使える制度」は、
自治体や加入保険によって違うため、事前確認が重要です。


4. 将来的には“制度としての育休”ができるかもしれない

近年、政府や自治体でも「フリーランス・個人事業主の働き方支援」をテーマにした議論が進んでいます。
男女問わずライフイベントに合わせて柔軟に働ける仕組みを作る動きがあり、
将来的には“個人事業主向けの育休・産休制度”が誕生する可能性も。

現状はまだ「検討段階」ですが、
社会全体で多様な働き方を支える流れが加速しているのは間違いありません。


5. まとめ:制度はなくても、“自分で設計できる休み方”がある

  • 現行の産休・育休制度は、個人事業主にはまだ未対応

  • ただし、自分でスケジュールや業務設計を行えば“実質的な休業”は可能

  • 一時金や年金免除など、公的支援を活用できる制度もある

  • 今後は制度化への期待も高まっている

「働き方を自分で選べる」個人事業主だからこそ、
ライフイベントに合わせた“休み方”も、自分らしくデザインしていく時代に向かっています。

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