一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

新型コロナウィルスの影響で売り上げが落ちた個人事業主向けの支援制度のうち
持続加給金と家賃支援給付金に関して調べましたのでこちらへ投稿します。

持続化給付金

【対象】
新型コロナの影響で売上が減少してしまった個人事業主

【おおまかな給付条件】
・2020年01月~12月のうち、特定の月の売上が前年同月比50%以下

【給付ルール】(サイトより抜粋)
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、
対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。
対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

【計算例】(青色申告者の場合)
・昨年2019年の年間売上が500万だった
・昨年2019年07月の売上が50万で、今年2020年07月の売上が20万だった(売上が前年比50%以下)
・2019年の年間売上-(2020年07月の売上*12)の式に当てはめる
・500万-(20万*12)=260万
・上限は100万円なので、100万円給付

【申請方法や必要書類、詳細】
サイト参照
https://www.jizokuka-kyufu.jp/


家賃支援給付金

【対象】
新型コロナの影響で売上が減少してしまった個人事業主

【おおまかな給付条件】
・2020年05月~12月までのうち、特定の月の売上が前年同月比50%以下
・2020年05月~12月までのうち、特定の連続する3か月の売上合計が前年同時期比70%以下

【給付ルール】
・賃貸借契約および賃料・共益費、管理費のみ
・家賃の2/3相当を6か月分(家賃によって変動する)

【申請方法や必要書類、詳細】
サイト参照
https://yachin-shien.go.jp/
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遠藤 薫宏

都内在住 フリーランスのWebエンジニア

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