一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

「外注(業務委託)」と「雇用」、一見すると「仕事をお願いする」という点では同じですが、その実態は正反対といえるほど異なります。

最も大きな違いは**「指揮命令権」の有無**です。雇用契約の場合、労働者は企業の指揮命令に従い、決められた時間・場所で働く義務があります。対して外注(業務委託)は、あくまで「成果物の納品」や「業務の遂行」を目的とした対等なパートナーシップです。発注者は仕事の進め方や時間に細かく介入することはできません。

また、**「責任と保障」**も異なります。雇用であれば社会保険や福利厚生が提供されますが、個人事業主である外注先はすべて自己責任。その分、発注側は固定費を抑えつつ、専門性の高いスキルをピンポイントで活用できるメリットがあります。

この境界線を曖昧にすると、実態は雇用なのに契約は外注という「偽装請負」とみなされ、法的な罰則を受けるリスクがあります。お互いの「自律性」を尊重できるかどうかが、健全な連携の第一歩です。

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HOWANEKO

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