原則として、長距離ドライバーの拘束時間は1日あたり13時間以内と定められています。拘束時間とは、労働時間と休憩時間を合計した時間のことなので、運転していない待機時間なども含まれます。
業務の都合で13時間を超える場合は、最大で15時間まで延長できますが、これは週に2回までが目安とされています。また、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は、週に2回まで最長16時間まで延長が可能です。