一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 今後トラックの仕事について。

日の拘束時間の基本ルール

原則として、長距離ドライバーの拘束時間は1日あたり13時間以内と定められています。拘束時間とは、労働時間と休憩時間を合計した時間のことなので、運転していない待機時間なども含まれます。

業務の都合で13時間を超える場合は、最大で15時間まで延長できますが、これは週に2回までが目安とされています。また、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は、週に2回まで最長16時間まで延長が可能です。

1ヶ月・1年間の拘束時間

  • 1ヶ月の上限: 原則284時間以内です。
    • 労使協定(36協定)を結んでいる場合は、年間6ヶ月まで310時間まで延長できます。ただし、その場合でも年間の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内で、かつ1ヶ月の拘束時間が284時間を超える月が3ヶ月を超えて連続しないようにするなどの条件があります。
  • 1年の上限: 原則3,300時間以内です。
    • 労使協定(36協定)を結んでいる場合は、3,400時間まで延長できます。
  • 2026年から新たな動きがありそうで、拘束時間が今より短くなるとの法律で定められるように変更されるそうです。
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白石 雄大

運送業をしています。 大手会社の下請けの業務を運行しています。

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