税制改正により令和7、8年度は基礎控除が大きく変わる。
合計所得金額における基礎控除の金額はリンクを参考に。
https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat22/cat22c/cid065.html
令和7年度の税制改正に基づく、個人事業主の基礎控除および合計所得金額300万円の場合に発生する税金の概算について以下の通りまとめる。
1. 基礎控除額(合計所得300万円の場合)
所得税:88万円
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額が段階的に引き上げられた。合計所得金額が132万円超336万円以下に該当する場合、令和7年分における所得税の基礎控除額は「88万円」となる(改正前の48万円から増額)。
住民税:43万円
所得税とは異なり、個人住民税の基礎控除額に変更はない。従来どおり「43万円」となる。
2. 支払う税金の概算(合計所得300万円の場合)
以下は、所得控除を「基礎控除のみ」と仮定して算出した概算額である。実際には国民年金や国民健康保険料などの社会保険料控除等が適用されるため、納付額はこれより安くなる。
所得税および復興特別所得税:約11.6万円
課税される所得金額は、300万円 - 88万円(基礎控除)= 212万円。
所得税額は、212万円 × 10% - 控除額97,500円 = 114,500円。
これに復興特別所得税(2.1%)を加算し、116,900円(百円未満切り捨て)となる。
3. 所得税の軽減額:約40,800円安くなる
差額として、支払うべき所得税等の額は約40,800円減少する。これは、基礎控除の引き上げ幅(40万円)に対して、該当する所得帯の適用税率(所得税10%+復興特別所得税0.21%)を乗じた金額に相当する。