一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 所得税の改正(後編)

皆さん、こんにちは。
大森です。

今回は前回の続きで令和2年より改正がされた所得税のお話をしていきます。
前回では『基礎控除額』と『給与所得控除額』が変わり高所得者は増税されますが、
そうでない給与所得者は今までと変わらないとお話しました。

では、個人事業主や経営者等の方はどう変わるのでしょうか?

個人事業主や経営者は『給与所得控除額』はありません。
(収入-経費-諸々控除)から課税所得額を算出します。
その諸々の控除のなかで『青色申告特別控除』が令和2年より改正されます。
令和元年までは65万円でしたが、令和2年からは
・「e-tax有り」(電子申告)で65万円
・「e-tax無し」(紙で直接申告)で55万円。
となり「e-tax有り」は変化なしで、「e-tax無し」の場合、10万円控除額が少なくなります。
前回のお話で『基礎控除額』が10万円控除が増える(所得が2400万円以下の方)とお話ししました。
つまりまとめると、「e-tax有り」で申告した場合は若干減税され、
「e-tax無し」で申告した場合は±0で変わらないことになります。

いかがだったでしょうか?

もし皆さんが個人事業主や経営者であれば、「e-tax有り」で申告することをオススメします。
(このご時世も相まって…)
何か参考になりましたか?
今回はここまで、また次回よろしくお願いします。

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