一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

皆様こんにちは!鍼灸マッサージ師の工藤真(くどうまこと)と申します。

神奈川県横浜市北部を中心とした地域を対象に出張専門の治療院を開業しております。

今回は医療保険を使用した鍼灸施術についてお話いたします。

 

医療保険を使用して鍼灸施術を受けるには同意書(はり及びきゅう療養費用)が必要になります。

保険施術の対象は[ 慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)で保険医による適当な治療手段の無いもの ]です。

具体的には神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6疾患です。

上記6疾患以外にも医師の判断で同意書が発行されることもあります。

 

費用は厚生労働省保険局で定められた料金表に基づいて決定します。

施術内容や往療費により決定し、保険証の負担割合(0・1・2・3割)で金額が算定されます。

例えば鍼と灸の2術を行う人だと(1割負担)だと1回あたり160円前後(往療費は別)の負担になります。

同意書は医師に発行してもらいますが病院に書類が無い事がありますので、施術を受ける予定の施術所に用意してもらうのが良いでしょう。

こちら簡単な説明となりましたが、ご自分の症状が該当するかなどの詳しい説明は各鍼灸保険取り扱い施術所でご確認ください。

まだまだ認知度が低い制度ですが上手に利用して少しでもお身体が楽になるようになると良いですね。

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