巷では、ソフトウェア開発のフリーランスエンジニアは、個人事業主なのに、個人事業税を払わなくていい、なんてことが実しやかにささやかれていますが、実際はどうなんでしょうか。
私の地元の県税事務所の個人事業税担当の課長さんと、税理士にご意見をお伺いしました。
県内に事務所などを構えて、事業を行っている人に課税される地方税です。
事業の区分ごとに3~5%の税率が地方税法に定められ、総収入から経費を引いた額が290万円を超えると課税対象になります。
税金の法的根拠は地方税ですが、課税対象の判断基準は都道府県に委ねられているとのことです。
埼玉県の例でいうと、以下の法的根拠に基づく「仕事の形態調査」を事業主に回答させ、総合的に判断しているそうです。
地方税法 第72条の55 第4項
埼玉県税条例 第31条の10 第3項
文書の名称は「令和●年中のお仕事の内容についてのおたずね」という名称だそうです。
心当たりありませんか?
上記文書の回答からいくつかをチョイスして、個人事業税を支払うかどうかを判定しているとのこと。
詳細な情報を以下で紹介しています。
参考にしていただけたら幸いです。