一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

開業届けには屋号と事業内容が必要です。

個人事業主としての開業手続きは、開業届けを税務署に提出するだけで簡単に終わります。しかし、開業届けに記載する内容を事前に決めておかないと、記入する際にあわてることになってしまいます。後で修正はできますが、以下の項目については事前に考えておきましょう。

屋号

屋号とは、法人で言うところの社名です。屋号を使って銀行口座を作ったり、契約書や領収書を作成することもできます。開業届けには屋号の欄がありますが、税務署への届出の際には空欄にしておいても問題ありませんし、変更もできるので、とくに慎重になることはないと思います。また、自分の氏名で活動する場合は記入する必要はありません。

屋号をつける際に注意すべきは、「□□会社」や「××法人」など法人と勘違いさせる名称つけることはできません。事務所や商店といった屋号が一般的でしょう。自分の名前を使って事業を行うこともできますが、客観的にどんな事業を行っているのかが分かりやすい名前を屋号にすることをオススメします。

開業日

開業日とは事業を開始した日付のことです。開業届けには、開業日から1ヶ月以内という届出期限があるため、開業日は届出日から1ヶ月以内の日となりますが、担当者によっては柔軟に対応してくれることもあります。経費を計上する日付等の関係で開業日を届出日から1ヶ月以上前にしたい場合は、電話ではなく、直接税務署に行って相談するほうが丁寧な対応をしてくれると思いますので、直接の相談をおすすめします。

事業内容

開業届けに記入する事業内容を決めておきましょう。
「鮮魚の販売・WEBサイトの作成」など、事業の内容が一目でわかるような簡潔な内容にしましょう。

所得の申請方法

個人事業主となり、事業所得を得ると、所得税を納税しなければなりません。個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を計算し、税務署に確定申告を行う必要があります。

個人事業主の確定申告の方法としては、「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告方法が存在します。そして青色申告と白色申告で、記帳方法や所得控除に違いがあり、開業届けを提出する際にどちらか決めておく必要があります。

青色申告は複式簿記での帳簿付けが義務となる代わりに最高65万円の所得控除、赤字が繰越しできるなどのメリットがあります。しかし、複式簿記での帳簿をつけるのは大変なので専門家に依頼する必要が生じる場合もあります。売上げ少ない場合は白色申告でも十分だと思います。

青色申告を選択する場合は、開業届けに記載する必要がありますが、白色申告を選択する場合は、記載する必要はありません。つまり、青色申告を記載しない場合は、自動的に白色申告となります。

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