一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

ご覧いただきありがとうございます。
今回ご紹介させていただくのは自宅兼事務所として使用される個人事業主の方が引っ越しの際に役に立つ情報になります。

結論から言いますと『事務所不可』の物件(通常の物件)でも自宅兼事務所として借りることができると分かりました。

引っ越しをする時には、自宅兼事務所として借りようと思っていたため絶対に『事務所可』の物件である必要があると思っていました。

そこで顧問税理士さんに相談したところ、不動産会社と大家さんはどの範囲までを事務所として認識していて禁止されているのかが重要だと言われました。

私の場合は
①他人の出入りが無い②外に看板を掲げない
③近隣住民に迷惑のかかる仕事をしない

という点を説明したところ、大家さんの認識する『事務所』には該当しなかったため上記の目的での利用が認められました。

個人事業主にとって住む場所で仕事ができないとなると、死活問題になるため、引っ越しを考えられている方は是非参考にされてみてください。

PCメインや人の出入りがないという業種の方にはおすすめできるかと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事をシェアする

  • Twitterでシェア
  • Facebookでシェア
  • LINEでシェア