一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

こんにちは。

私はフリーランスでソフトウェアエンジニアとして、バックエンドやインフラ面からアプリ構築を支援したりしています。

今回はフリーランスエンジニアは理解必須な、契約形態について記載します。

個人のエンジニアがシステム開発や、それに付随する業務を受ける際は大抵が業務委託契約を結ぶはずです。
業務委託契約は労働法の適用を受けない契約形態となるため、業務委託契約を結ぶ際は労働時間規制や賃金規制がない環境で働くことになります。
その業務委託契約の中には、大きく分けて請負契約と準委任契約の2つが存在します。

– 請負契約
請負契約とは、成果物の納品を前提に発注元企業が業務を委託する契約です。
そのため、どれだけ時間をかけて納品物を制作しても、成果物として発注元企業から認められなければ報酬を受け取ることができないリスクがあります。
その一方で短期間もしくは少ない労働時間で成果物を納品することができれば、次の案件もしくは他の案件を受託できるため稼げる可能性がある働き方ではあります。
しかし発注元企業との関係性に信頼がない場合や駆け出しのフリーランスエンジニアにとってはリスクが大きい契約形態となります。
将来的に、企業とのコネクションや、確実に納品が出来る実力がついた場合は、魅力的な契約形態であると言えます。

– 準委任契約
準委任契約とは、請負契約とは異なり、成果物の納品ではなく業務を行ったことに対する報酬を受け取る契約です。
そのため労働契約の締結があるわけではありませんが、現場もしくはリモートで業務を遂行すれば安定的に報酬を受け取ることができるという特徴があります。
成果物を完成させることについて責任を負うわけではないため、準委任契約であれば駆け出しのフリーランスエンジニアでも安心して業務に取り組みやすいといえるでしょう。
請負契約と準委任契約の大きな違いのポイントは、成果物の納品を前提としているかどうかです。
請負契約は成果物の納品が報酬の対象となっており、準委任契約はあくまでも業務を遂行した行為に対して報酬が支払われる契約です。
レバテックやポテパンなど、エージェントを利用する際の契約形態はこちらになります。
基本的に決まった時間に出社、勤怠を提出して労働を行うため、一見すると普通のサラリーマンと変わりはありません。
真面目に業務をこなせば、契約の延長も見込めます。
しかし、裏を返せば肩書き上はフリーランスではあるが、業務時間や裁量などの面では請負契約に劣ると言わざるをありません。

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中川 豪

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