一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

2020年4月の民法改正によって、これまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが「契約不適合責任」へ変わりました。

契約不適合責任とは
 
契約不適合責任とは「売主や請負人が相手側に引き渡した目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、売主や請負人が相手側に対して負う責任」と定義されています。
契約不適合とは、システム開発・導入においては、納品されたシステムに不具合があった場合のことを指し、要件定義書で定義された要件や機能を実現できていない(要件を満たしていない)場合、ということになります。

契約不適合責任の内容
システム開発・導入時に不具合があった場合、発注者は以下4つの請求が可能です。
民法改正によって、(1)(3)が追加になっています。

ただし、大前提としては発注者側に責任がない場合に限られます。

(1)追完請求:不具合を改修するための請求をすることができます。
(2)損害賠償請求:不具合によって損害が発生した場合、損害賠償請求が可能です。
(3)代金減額請求:発注金額の減額請求が可能です。ただし、減額請求ができるのは、原則として改修を依頼したがそれに応じてもらえない場合に限られます。
   ※減額請求は、改正前の瑕疵担保責任には含まれておらず、改正によって追加されたものです。
(4)契約解除契約を解除して金額の返還を請求することも可能です。
   ※代金減額請求と同様、改修を依頼したがそれに応じてもらえない場合に限られます。

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