インボイス制度実施後は、免税事業者や消費者など、
適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。
ですが、激変緩和の観点から、実施後免税事業者等からの仕入れについても
6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
2023年10月~2026年9月末までは、免税事業者等からの仕入れに対して、80%控除が可能となっています。
また、2026年10月~2029年9月末までは、50%控除が可能となります。
一方で、消費税免税事業者がインボイス登録をした場合、
激変緩和措置で、本来払うべき消費税の20%を納めればOKという話が出ています。
状況が二転三転しているので、今後も注意して動向を見ていく必要があります。