「インボイスの登録申請をしたけど、やっぱりやめたい」という事業者は、2023年9月30日までに「取り下げ書」を提出すれば、やめられます。制度が開始する10月1日以降にインボイス登録の取り消しを行うと、インボイス発行事業者を辞められるのは最短でも翌年となります。
このとき、個人事業主であれば2023年の10月〜12月の間についてはインボイス発行事業者としてみなされるので、消費税の納税義務が生じます。
インボイスの登録申請を取り下げた後でも、2023年9月30日までにもう一度インボイスの登録申請をやり直せば、10月1日からインボイス発行事業者になれます。再申請だからといって、不利な扱いを受けることはありません。
タイトル:申請の取り下げ書
日付:令和〇年〇月〇日
① 取引先に登録番号を伝えている場合
取り下げの手続きをする前に、取引先には事前連絡をしておきましょう。相手方が納得しやすいよう、取り下げ理由も併せて伝えてください。
② 課税事業者選択届出書を提出している場合
インボイス登録申請にあたって「課税事業者選択届出書」という書類を提出することもあります。これを提出していなければ気にしなくて大丈夫です。
もし提出していた場合は「インボイス登録申請の取り下げ」だけでなく、「課税事業者選択届出の取り下げ」という手続きが別途で必要となります。
インボイス発行事業者になると、消費税の納付義務が生じるだけでなく、膨大な事務負担もかかります。事務負担については、インボイス対応の経理システムを導入すれば大幅に軽減できる場合も多いので、取り下げの前に一度検討してみましょう。