一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 社員名が記載された簡易インボイスによる立替精算

【相談内容】

当社では、営業社員が取引先との打ち合わせ等で飲食店を頻繁に利用することから、営業社員が飲食店を利用する場合には、営業社員個人が一時的にその飲食代金を立て替えて支払っています。
その飲食代金の精算(経費精算)については、まず、飲食店から宛名に営業社員の個人名が記載された領収書(簡易インボイス)を発行してもらい、後日、その領収書(簡易インボイス)と営業社員が自ら作成した立替経費精算書を会社に提出してもらうという方法で行っています。
そこでお聞きしたいのですが、当社はそれらの書類を保存することで、消費税法上の仕入税額控除を行うことができる、という理解でよろしいでしょうか。

【回答】

ご相談の飲食代金については、ご相談の方法であれば仕入税額控除を行うことができますが、別の方法によることもできますので、下記解説をご参照ください。

詳細は以下を参照下さい。

http://www.tanakacpa.gr.jp/news-contents.html

 

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