省力化(オーダーメイド)枠の定義は下記の通りとなります。
人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
ここで重要となるキーワードは、以下の2つです。
・デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)
・生産プロセス・サービス提供方法の効率化
まず、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とあるように、今回の省力化(オーダーメイド)枠では、オーダーメイドの設備投資を行わなければなりません。つまり、単なる機械購入や既成のシステム導入等は対象にならず、申請企業の特性に応じたカスタイマイズ、またはゼロからの構築が必要となります。
また、生産プロセス・サービス提供方法の効率化についても、定義があります。
・設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となること
・3~5年以内に投資回収可能な事業計画であること
労働生産性は、労働生産性は「付加価値額/(労働人数×労働時間)」の式により算出することとされています。ここでいう付加価値額とは、「営業利益+人件費+減価償却費」により求めることができます。
投資回収可能な事業計画であるか否かは、「投資額/(削減工数×人件費単価)」により算出することとされております。ここで重要なこととしては、今回の投資によって、「工数の削減が図れること」となります。工数の削減がない、もしくは少ない計画ですと3~5年以内に上記の計算式で投資額を回収することは難しくなります。
このように、ものづくり補助金17次締切分の「省力化(オーダーメイド)枠」では、上記の内容を計画書に組み込む必要があります。
通常類型では、通常と言いながらも、重要なポイントが追加されています。
まずは、公募要領上の定義をご紹介させていただきます。
革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
こちらに記載のあるように「革新的な製品・サービス開発」が通常類型では必須となります。
つまり既存事業の高付加価値化ではなく、新たな製品やサービスの提供開始が必要となります。こちらも公募要領上に追加要件として定義されており、下記のように記載されています。
事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、企業全体の売上高の10%以上となる事業計画を策定すること
つまり、新たな製品やサービスの開発を行うための設備投資等を行い、かつそれにより実現できる売り上げが事業計画期間内(3~5年以内)に会社全体の売上のなかで、構成比10%以上となる必要があります。
※小規模事業者持続化補助金<15回>ガイドブックより抜粋(公募要領等を確認する場合は画像をクリックしてください)
小規模事業者持続化補助金とは、下記のように定義されています。
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度
上記でポイントとなるのは「小規模事業者であること」「販路開拓の取り組みであること」の2つです。
まず、小規模事業者とは、従業員数によって判断されます。飲食店や小売店、サービス業などでは、従業員数が5名以下の場合を言い、建設業や製造業では20名以下の場合を言います。この人数には、経営者本人や役員などは含みません。またパートやアルバイトも通常は含みません。
次に、販路開拓の取り組みとは、補助金を行ってやりたいことが「売上の向上につながるか」ということとなります。つまり、何か設備を導入することで「新製品ができる」や「提供力が向上する」、販促(ホームページやチラシ等)によって客数・客単価が向上するといったストーリーが描けることが重要となります。
こちらの補助金は2014年ごろから始まった制度ですが、その間に多くの変遷を遂げてまいりました。今回公募している分についても、前回以降大きな変更がございましたので、下記に紹介させていただきます。