一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

歯科技工所の現状として、勤務の歯科技工士が業務上の傷病や通勤、歯科医院への往復で、もし事故にあえば、労働災害、10わりの医療費が支給されます。働けない間の収入は、給与の約8割が補われるそうです。両方ともお金は労災保険です。

もう一方で、ワンマンラボの自営歯科技工士による業務上の傷病や通勤、集配時の事故は過失割合に従い、治療費は自己負担します。健康保険を使用できても3割負担、働けない間の収入は避けられないのが現状です。個人の休業補償保険に加入していない限り、収入は途絶えます。

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岩﨑 忠司

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