当社が経営する国内の事業所には外国籍の従業員が多数在籍しており、それらの従業員の中には、国外に居住する家族(所得税法上の非居住者)を控除対象扶養親族として申告している人が多数おります。
そこでお聞きしたいのですが、令和6年に政府が実施するとしている所得税の定額減税について、上記の控除対象扶養親族(外国籍の従業員の家族であって、所得税法上の非居住者である人)は、所得税の定額減税額の計算の基礎となるその従業員の「扶養親族」に含まれるのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の控除対象扶養親族(外国籍の従業員の家族であって、所得税法上の非居住者である人)については、所得税の定額減税額の計算の基礎となる「扶養親族」には含まれないこととなります。詳細は下記のリンクの解説をご参照ください。
http://www.tanakacpa.gr.jp/news-contents_8330.html