私たち事業主は毎年度末に確定申告を行いますが、事業主に限らずとも年末調整を行ってくれる組織等以外からの収入があった場合は通常確定申告が必要となります。ただし課税所得以下の収入である場合は、敢えて確定申告していない方が多いと思います。
日本人であれば非課税の場合は、わざわざ確定申告をしなくても特に問題になりませんが、在留外国人の場合は少々事情が異なってきます。
外国人が日本に滞在するために必要な通称ビザと呼ばれる在留資格ですが、更新や変更手続きの際に出入国在留管理局から税金の未納がない証明として納税証明書や課税証明書(非課税証明書)の提出を求められます。これらの書類は、確定申告を行っていないと発行元の役所が正確な収入を把握できないために取得できません。
非課税の場合は、未納があるわけない(そもそも納付すべき税金がない)ので、別に非課税証明書等を提出する必要はないのでは?と思いますが、確定申告書の写しも非課税証明書も提出できないのでは、そもそも非課税であることを証明する公的なエビデンスが何も無いわけです。結果として審査上は大きなマイナスとなるのは間違いありません。
よって在留資格の継続を希望する外国人の方は、例え収入が0であっても確定申告をしておいた方が無難といえます。