一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 軽貨物事業者と駐車違反

私は、軽貨物事業者として稼働していますが、その案件によっては駐車場所に気を使う必要があります。

私の現在の案件は、ほぼ建物施設内の駐車場に駐車出来るため、駐車違反の恐れが90%は無いと思います。

但し、宅配等を案件として稼働している軽貨物事業者は常に駐車違反を意識していると思います。

配達場所によっては、まとまった件数があり同じ場所に長い時間駐車する必要があります。

私自身も数十年前に宅配と企業配の混載の仕事をしていましたが、当時は宅配に関しては特に駐車違反を意識する事はありませんでした。

逆に企業配(路面店等)の時に注意が必要でした。

道路に面していて、納品業者の駐車スペースの無い路面店の配達で複数店舗の配達・集荷があると長時間道路に駐車しなければいけませんでした。

ある日、集荷を終えて車に戻ると白バイ隊員が私の車の近くに居て、仕事で停めていると言っても聞き入れて貰えず、

駐車違反となり切符を切られる事になった事があります。

確かに駐車場に停めれば良いのかも知れませんが、毎回駐車場に停めるとなると駐車場代も馬鹿になりません。

それが、現在の宅配案件で稼働している人の最大の問題であると私は考えます。

例として、1個150円で請け、100個配って15,000円です。

反則金で15,000円を払う事になると、その日の稼ぎが全てゼロになってしまいます。

これだけ日本の全国民が使用しているであろう宅配に対して、行政ももう少し緩和対策をして頂きたいと考えています。

業者ではない一般の人達からの文句が上がる可能性があるので、

行政から「駐車禁止除外車両」等の車の全面ガラスに置くプレート等を配布してくれればと思います。

なかなか難しい課題かと思いますが、何かしらの形で私も行動していければと考えています。

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山岡 真人

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