一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

最近、永住申請に関する相談が非常に増えていると感じます。

よく永住申請が許可されれば「永住権」を得られると思っている方がいますが、これは間違いで日本で得られるのは「永住資格」になります。権利として主張できるものではなく、あくまで日本の行政により恣意的に与えられる「資格」であるという点に注意が必要です。とはいえ現状として「永住資格」を得られればビザ(在留資格)の更新も不要ですし、限りなく日本人に近い扱いを受けれるのは事実です。ただし日本の裁量によって与えられている「資格」である以上、今後の日本情勢によっては扱い等が変わることも十分にあり得ることは認識する必要があるでしょう。

対して帰化申請が許可されれば、これまで外国籍を有していた方が完全に日本人となる点が永住申請とは異なります。永住資格は、あくまで国籍は本国に置いたまま外国人として日本に永住できるという資格になりますので、憲法の主旨としては日本人と異なる扱いを受けても文句は言えないということになります。申請先も永住申請は入管法に基づいて外国人に在留資格を与える手続きなので出入国在留管理局となりますが、帰化申請は戸籍法に基づいて外国人に日本国籍を与える手続きとなるので法務局となります。

弊所へご相談にいらっしゃる帰化申請希望の方は、長年連れ添った配偶者が日本人であったり家族に基づく理由が多いので、不安定な要素を含む永住資格よりも日本人として愛する家族と安心して暮らしたいというのは当然の感情だと思います。しかしながら近年では永住資格も帰化も非常に審査が厳しく、現状では要件を満たせなかったり申請しても可能性は低いという方も多くいらっしゃいます。行政としても既存国民の安全と経済を守るためには厳しい審査を設けることはやむを得ないと思いますが、心情的には日本に大切な家族がいる方は出来るだけ帰化が認められて欲しいな・・・と思わずにはいられません。

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上松 功二郎

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