2025年4月から「育児時短就業給付金」が新設され、子育て中の従業員の時短勤務を経済面から支援します。この制度は、子どもが2歳になるまでの間、短時間勤務中に支払われた賃金額の10%相当が支給されるもので、短時間勤務制度の利用による賃金低下を補うことができます。
対象となるのは2歳未満の子どもを育てるために週の所定労働時間を短縮して勤務する雇用保険の被保険者です。支給要件としては、育児休業給付金等を受給していない月であることなどが条件となります。
申請には、賃金台帳、出勤簿、母子健康手帳のコピーなどの書類が必要です。申請は事業所の所在地を管轄するハローワークに対して行います。
この制度により、仕事と育児の両立がさらに進むことが期待されます。