一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 電動キックボードとは

こんにちは梅村です。6月に入り雨の日や気温の高い日が続きますが体調に気を付けて過ごしましょう。

今回は街中で見かけることもある「電動キックボード」についてお話していきます。

令和5年(2023年)7月1日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。基準を満たす電動キックボードとはどういったものなのか、また、電動キックボードを運転するときに注意すべき交通ルールをご紹介します。乗る前に交通ルールを確認して、安全に運転しましょう。

特定小型原動機付自転車とは?

電動キックボードのうち、免許が不要となるものは、次の基準を全て満たすもので、「特定小型原動機付自転車」といいます。

特定小型原動機付自転車の基準

車体の大きさ

  • 長さ:190センチメートル以下
  • 幅:60センチメートル以下

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。

これらの基準を満たさない電動キックボードは、令和5年(2023年)7月1日以降も引き続き、一般原動機付自転車(原付バイク)又は自動車の車両区分に応じた運転免許が必要です。

また、電動キックボードは、ヘッドライトやブレーキランプなどの国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えた車両でなければ、道路での走行が許されていません。この基準を満たした製品には、「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられています。購入する際には、必ずこれらのシールがあるものを選びましょう。

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梅村 賢人

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