こんにちは梅村です。連日猛暑が続き熱中症にならないために塩飴やスポーツドリンクを飲んで対策しています。
今回は前回の電動キックボードについての続きをお話していきます。
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、特定小型原動機付自転車は、車道を通行しなければなりません。原則として、左側の端に寄って通行し、右側は通行してはいけません。「自転車道」、「普通自転車専用通行帯」の標識などが設けられたレーンは通行できます。
【罰則】
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
【車道と歩道又は路側帯の区別がある場合】
車道を通行する。左側端に寄って通行し、右側は通行してはいけない。
【自転車道がある場合】
車道の左端に加えて、自転車道の走行も可能。
【普通自転車専用通行帯がある場合】
車道ではなく専用レーンを走行する。
特例特定小型原動機付自転車(※)に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を通行できます。ただし、その場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。また、歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行の妨げになるときは、一時停止しなければなりません。