こんにちは梅村です。10月に入り気候の寒暖差で体調を崩すことが多くなるシーズンになりましたが
体調管理をしっかり行い日々を過ごしていきましょう。
さて今回は「電動キックボード」について最後のまとめになります。
原則として、特定小型原動機付自転車は、車両用の信号に従わなければなりません。
道路標識などによりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)
で一時停止して、歩行者に道を譲らなければなりません。
交通ルール遵守徹底のため、特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対しては、都道府県公安委員会により「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が命じられます。受講命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合は罰則が適用されます。
道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として、新しい交通ルールが適用されます。電動キックボードを運転するにあたり、守るべき交通ルールと違反と罰則が適用される行為をしっかりと把握しておきましょう。