近年ネット通販の拡大に伴い、軽貨物運送事業者が増加していることは一般的に認識されていると思います。
この貨物軽事業者による重大事故が増加傾向にあることを踏まえ、国土交通省は令和6年に法令を改正し、令和7年4月から安全強化対策を施行しました。
その一つが貨物軽自動車安全管理者の選任・届出になります。
これは、軽貨物運送事業者は事業所ごとに安全管理者を選任し、運輸支局に届出をしなければならないというものです。
軽貨物の個人事業主もこれに含まれるため対応の必要があります。
届出を行うにはまず「貨物軽自動車安全管理者講習」受講します。受講場所は国土交通省大臣の登録を受けた受講機関になり、
主にNASVA(自動車事故対策機構)又はヤマトスタッフサプライで受講することになります。受講後は速やかに届出をしなければならない。
届出後は、安全対策(点呼、運行記録、整備記録等)について実施、記録、保管することになるのですが、
前職で運行管理業務を行っておりましたので実施要領については理解できていますので安堵しているところです。
令和7年4月以前に開業している事業主は、令和9年3月まで届出の猶予期間が設けられているのですが、余裕をもって届出をしなければと思っております。