仕事用のパソコンなど、10万円以上の高額な買い物をする場合、注意しなければならない点があります。
それは、場合によって「減価償却」をしなければならないという点です。
高額な商品を購入した場合に、取得した年の経費として全額を計上するのではなく、法律で定められた額や耐用年数に応じて、複数年で経費計上していくことを言います。
耐用年数とは一言で言うと「この品物は買ってから何年くらいは使うよね」という年数です。
例えばパソコンなら4年になっています。
そもそも減価償却の目的ですが、国としては、その年の損益を正確に知りたいという目的があるようです。
長期間使えるものは、長期間分をまとめ買いしているようなものなので、それを各年分で分けてほしい、ということみたいです。
※購入した資産を固定資産として計上する場合、確定申告とは別で、償却資産の申告も行う必要があります。償却資産の申告は確定申告とは別で、1月中が期限なのでご注意ください。
10万円未満の場合 | 減価償却は不要 |
10万円以上、20万円未満の場合 | 3年間で均等に3分割して経費計上 |
20万円以上の場合 | 耐用年数に応じて、定率法または定額法で減価償却 |
青色申告の場合には、購入額が10万円以上、30万円未満の場合に「少額の減価償却資産」として一年で全部を経費にできます。
この特例を利用する場合は、決算書や償却資産申告書の固定資産の摘要の欄に「措置法28の2」と書くのを忘れないようにしましょう。